廃業したら必要な手続き
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所得税等の減額申請書
本年分の申告納税見積額が、税務署から通知された予定納税基準額よりも少なくなると見込まれるときに提出。
第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日まで。
第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日まで。
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本年分の申告納税見積額が、税務署から通知された予定納税基準額よりも少なくなると見込まれるときに提出。
第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日まで。
第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日まで。