廃業したら必要な手続き

所轄の税務署へ事実があった日から1か月以内に提出。

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限。

所轄の税務署へ翌年3月15日までに提出。廃業届と同時に提出できます。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限。

3

所得税等の減額申請書

本年分の申告納税見積額が、税務署から通知された予定納税基準額よりも少なくなると見込まれるときに提出。

第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日まで。
第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日まで。

課税事業者が事業を廃止した場合、所轄の税務署へ速やかに提出。

給与等の支払事務を取り扱う事務所等を廃止した場合、所轄の税務署へ速やかに提出。