開業したら必要な手続き
開業したらまずこの手続き
納税地の所轄税務署に次の書類を提出します
●個人事業の開業・廃業等届出書 🖨印刷
●所得税の青色申告承認申請書
(事業開始日から2か月以内)🖨印刷
その他、以下も必要に応じて提出します
●適格請求書発行事業者登録申請書(インボイス登録する場合)
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青色事業専従者を雇うとき
生計を一にしている配偶者や親族を雇うときは次の書類を納税地の所轄税務署へ提出します
※提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日、または、事業開始日から2か月以内です
従業員を雇うとき
事業所の所在地の所轄税務署へ提出します
※個人事業の開業・廃業等届出書に給与等の支払の状況を記載した場合は、提出は不要
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労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入する必要があります
●労働保険(労災保険、雇用保険)の加入に関するお問い合わせは、労働基準監督署へ
※雇用保険の適用基準はこちら


