下記のご相談につきましては、川口青色申告会の相談会、個別相談ではお受けできないため、最寄りの税務署へお問合せ下さい。

土地や建物を売ったとき(申告分離課税)

土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって他の所得と区分して計算します。ただし、確定申告の手続きは他の所得と一緒に行うことになります。下記の国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ(土地や建物を売ったとき)

株式等を譲渡したとき(申告分離課税)

株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、他の所得の金額と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。下記の国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ(株式等を譲渡したときの課税)

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等に対しては、特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等に係る譲渡所得等を申告する必要はありません。(川口市ホームページより)

先物取引(FX等)に係る雑所得があるとき(申告分離課税)

一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額の合計額については、他の所得と区分して、所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の税率による申告分離課税となります。下記の国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)

住宅借入金等特別控除を受けたいとき(初年度)

個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をした場合、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。下記の国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ(土地・建物(住宅ローン控除等))